建設業 一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。 元請業者によっては、許可を取得していない事業者には仕事の発注をしないケースが増えてきています。 また、民間工事だけではなく、公共工事の受注をするためにも許可が必要です。 個々の案件に対応致しますので、事業拡大のためにも建設業許可取得はお任せ下さい。 相談料初回(無料) 2回目以降 30分/¥2,500〜許認可5万円〜 お問い合わせ Tweet Share +1 Hatena Pocket RSS feedly Pin it